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職場のトラブル防止に就業規則・社内規定を点検を

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星野社会保険労務士事務所 | 埼玉県春日部市の社会保険労務士(社労士)事務所です。埼玉県、東京都を主要エリアとし、就業規則の作成代行をおこないます。

 
 
埼玉周辺 就業規則・社内規定情報発信サイトへ  ようこそ

 
中小零細企業の経営者の皆様へ
 
事業運営や、人事管理で悩やんでいませんか?

 

就業規則を活用して、事業の収益力アップをはかりませんか?

 

就業規則を見直して、事業の活性化をご検討ください。

 

お客様の経営戦略や現状にあわせた就業規則の作成・見直しから、
導入時の社内説明会や、導入後の法改正にあわせた変更までサポートします。

 

                              

                   

        


                        

           就業規則点検レポート作成します

 

事業を発展させるには、事業主の理念を具現化した就業規則が必要です。

まずはじめに就業規則を点検してはいかかでしょうか。

 

就業規則を点検することにより、いま使用している就業規則の問題点がわかります。

 

たとえば、法改正に対応できているか?」「 労働問題がおきたときに会社を守れるか?」

といったことを明らかにします

 

現在、使用している就業規則のリスクが把握でき、改善点がわかります。

 

              詳しくは「就業規則点検」のページをご覧ください 

 


 

           就業規則作成代行します

 

今、ご使用になっている就業規則は、 職場のトラブルを未然に防ぎ、会社を守るものになっていますか?

 「職場のトラブル」に関する相談件数は、

平成20 年度の一年間で実に100 万件(厚生労働省調べ)を超えています。

なかでも、「解雇や雇止め、退職勧奨などの雇用契約の終了に関するもの」、

「景気の悪化による業績績不振を理由とした労働条件の引き下げなど」が、目立ちます。 

職場トラブルが裁判にまで発展することも十分あり得ます。

 

職場のトラブルを未然に防ぐためには?

賃金や労働時間などの労働条件や服務規律などを「就業規則」に定め、従業員に周知することが、第一歩となります。

より良い就業規則・社内規定を整備することで事業が効率化し円滑な労務管理の実現でき、

会社の収益力がアップします。

 

法改正にあわせた定期的見直しをしていますか?

パート労働法の改正(平成20年4月1日施行)では、労働条件の交付等の義務化、

待遇決定について、説明の義務化(従業員に求められた場合)がきめられました。

パート従業員も労働条件通知書や就業規則が必要となります。   

 

携帯電話・インターネット利用規定、コンプライアンス(法令順守)規定、

情報セキュリティ規定の作成は済んでいますか?

作成が済んでいない場合、ご相談ください。 


是正勧告後の就業規則作成についてもご相談ください。

 

           詳しくは「就業規則代行」のページをご覧ください 

 


           人事・労務管理の相談をします

 

           中小零細企業の経営者の皆様はぜひ、ご覧ください。

 
企業経営者は、よく孤独であるといわれます。
一人で事業所運営や人事について悩んでいませんか?
相談相手は身近ににいますか?
今の顧問契約で満足していますか?
 
経営者を継続的にサポートする新サービスを始めました。
かねてから、数おおくの要望がありました、
月額1万円からできる労務管理アドバイス(顧問契約)をはじめました。
1万円からの顧問契約といっても、通常の相談業務と同様に丁寧に対応します。

通常、社会保険労務士等に法律相談をすると、単発の相談では1時間で2万円程度、
顧問契約では従業員の規模によりますが、月額5万円から20万円程度と、
高額な費用がかかります。
定期的な相談業務に限定することで、低価格を実現しました。
 
解雇やリストラといった行政機関で相談しにくい内容も相談できます。
 
残業時間削減対策や社会保険料の削減など、お客様の課題に応じた相談をおこないます。

月額1万円でのサポート業務となるため、受託できる数に限りがあります。
この機会に、お早めにお申込みください。
 
  

 

 

 

 お問い合わせ方法

 

容を読んでもわかりずらいことがあれば、メールにて、ご遠慮なくお問い合わせください。
お問い合わせは無料です。お気軽にご利用ください。
低コストでお客様が満足出来るサービスをご提供いたします。
 
お問い合わせをいただいても、その後しつこい営業をすることはありません。
特別の事情がないかぎり24時間以内にご連絡さしあげます。
社会保険労務士には、法律により守秘義務が課せられております。安心して、ご相談ください。
  
 星野社会保険労務士事務所 埼玉県社会労務士会 第1062615号
  〒344-0063 埼玉県春日部市緑町6-12-10
   
 

 
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